1950-01-01から1ヶ月間の記事一覧
正誤 昭和二十四年十二月二十八日日本国有鉄道公示第二百十五号中第二号の末尾に「。但し、自動車線を除く。」を加えるはずの誤り。 日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第八号 昭和二十五年一月二十日から次の停車場名をそれぞれ下記の通り改称する。 昭和二十五年一月十三日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄 線名 現停車場名 改正停車場名 空知線 月形渡船場 月形橋 ( つきがたばし ) 十勝線 工機部前 十勝別…
運輸省告示第九号 運輸審議会において次のように決定があつたから、運輸審議会一般規則(昭和二十四年運輸省令第七十五号)第十條の規定によつて、これを告示する。 昭和二十五年一月十三日 運輸大臣 大屋 晋三 日本国有鉄道の貨物運賃及び料金の改正につい…
運輸省告示第七号 運輸審議会において次のように決定があつたから、運輸審議会一般規則(昭和二十四年運輸省令第七十五号)第十條の規定によつてこれを告示する。 昭和二十五年一月十三日 運輸大臣 大屋 晋三 地方鉄道及軌道貨物運賃改正について昭和二十四…
運輸省告示 第五号 運輸審議会において次のように決定があつたから、運輸審議会一般規則(昭和二十四年運輸省令第七十五号)第十條の規定によつて、これを告示する。昭和二十五年一月十三日 運輸大臣 大屋 晋三 国鉄二等寢台車特別室料金について昭和二十四…
日本国有鉄道公示第七号日本国有鉄道北海道地方組織及びその事務分掌に関する規程(昭和二十五年一月日本国有鉄道公示第一号)第三條第二項の規定により、鉄道管理局の所管区域を次のように定める。昭和二十五年一月十一日日本国有鉄道総裁 加賀山之雄鉄道管…
日本国有鉄道公示第六号昭和二十五年一月十日から次の区間に次の停車場を設置し旅客、手荷物及び小荷物の取扱いを開始する。但し、配達の取次はしない。昭和二十五年一月九日日本国有鉄道総裁 加賀山之雄停車場名 所在地 キロ程一 勝田線 志免宇美間 志免下…
日本国有鉄道公示第五号昭和二十五年一月十日から次の区間に左記の停車場を設置し、旅客、手荷物及び小荷物の取扱いを開始する。但し、配達の取次はしない。昭和二十五年一月九日日本国有鉄道総裁 加賀山之雄停車場名 所在地 キロ程 一 土讃線 讃岐財田箸蔵…
日本国有鉄道公示第四号昭和二十五年一月十五日から函館本線近文停車場から分岐し旭川大町停車場に至る鉄道で貨物運輸営業を開始する。停車場及び営業キロ程は次のとおりである。昭和二十五年一月九日日本国有鉄道総裁 加賀山之雄停車場名 所在地 キロ程 近…
日本国有鉄道公示第三号昭和二十五年一月十五日から次の区間にそれぞれ停車場を設置し、一般運輸営業を開始する。昭和二十五年一月九日日本国有鉄道総裁 加賀山之雄停車場名 所在地 キロ程 一 宗谷本線 恩根内咲来間 恩根内豊清水間 五・八キロメートル豊清…
日本国有鉄道公示第二号昭和二十五年一月十五日から次の区間に、それぞれ停車場を設置し、旅客、手荷物及び小荷物の取扱を開始する。但し、配達の取次はしない。昭和二十五年一月九日日本国有鉄道総裁 加賀山之雄 停車場名 所在地 キロ程 一 函館本線 桔梗七…
日本国有鉄道公示第一号日本国有鉄道北海道地方組織及びその事務分掌に関する規程を次のように定める。 昭和二十五年一月七日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄 (内容省略。但し、昭和二十五年一月七日鉄道公報参照)