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昭和25年運輸省告示第7号

 運輸省告示第七号

 運輸審議会において次のように決定があつたから、運輸審議会一般規則(昭和二十四年運輸省令第七十五号)第十條の規定によつてこれを告示する。

 昭和二十五年一月十三日 運輸大臣 大屋 晋三

 地方鉄道及軌道貨物運賃改正について昭和二十四年十二月十二日付鉄監第九二一号をもつて、標記の件につき運輸審議会に諮問中のところ、次のとおり答申があつた。

第一九号

昭和二十四年十二月二十日 運輸審議会会長 木村 隆規 運輸大臣 大屋 晋三殿

答申書

 地方鉄道及軌道貨物運賃改正について十二月十二日諮問にかゝる標記運賃改正については、審議の結果、日本国有鉄道と同様の貨物等級及び貨物賃率を採用しているものについては、これと同率の値上を承認し、特殊の運賃制度を採用しているものについては、最高八割を限度として、これを承認すべきものと認める。