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昭和25年運輸省告示第9号

運輸省告示第九号

 運輸審議会において次のように決定があつたから、運輸審議会一般規則(昭和二十四年運輸省令第七十五号)第十條の規定によつて、これを告示する。

昭和二十五年一月十三日 運輸大臣 大屋 晋三

 日本国有鉄道の貨物運賃及び料金の改正について昭和二十四年十二月十二日付鉄業第一一五号をもつて、標記の件につき運輸審議会に諮問中のところ、次のとおり答申があつた。

第二一号 

 昭和二十四年十二月二十日 運輸審議会会長 木村 隆規 運輸大臣 大屋 晋三殿

答申書

 日本国有鉄道の貨物運賃及び料金の改正について十二月十二日諮問にかかる日本国有鉄道貨物運賃及び料金改正については、審議の結果、原案どおり支障ないものと認める。