鉄道を主とした公共交通ブログ

鉄道を主とした情報を掲載します。

昭和25年運輸省告示第5号

運輸省告示 第五号
 運輸審議会において次のように決定があつたから、運輸審議会一般規則(昭和二十四年運輸省令第七十五号)第十條の規定によつて、これを告示する。
昭和二十五年一月十三日 運輸大臣 大屋 晋三

国鉄二等寢台車特別室料金について
昭和二十四年十二月七日付鉄業第一一三号をもつて、標記の件につき運輸審議会に諮問中のところ、次のとおり答申があつた。

第一七号
昭和二十四年十二月七日
運輸審議会会長 木村 隆規
運輸大臣 大屋 晋三殿

答申書
国鉄二等寢台車特別室料金について
日本国有鉄道において、東京大阪間二等寢台車特別室の寢台を利用する者に対する料金は、既定の二等寢台料金の五割増に相当する額を、その料金とすることは、さしつかえないと認める。