1949-03-31 昭和24年日本國有鉄道法の一部を改正する法律 日本國有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。 御名 御璽 昭和24年3月31日 内閣総理大臣 吉田 茂 法律第十五号 日本國有鉄道法の一部を改正する法律 日本國有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。 第五條中「三月三十一日」を「五月三十一日」に改める。 附則第一項中「四月一日」を「六月一日」に改める。 附則 この法律は、公布の日から施行する。 運輸大臣 大屋 晋三 内閣総理大臣 吉田 茂