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昭和24年日本國有鉄道法の一部を改正する法律

 日本國有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。

御名 御璽

昭和24年3月31日 内閣総理大臣 吉田 茂

法律第十五号 日本國有鉄道法の一部を改正する法律

 日本國有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

 第五條中「三月三十一日」を「五月三十一日」に改める。

 附則第一項中「四月一日」を「六月一日」に改める。

附則

 この法律は、公布の日から施行する。

 運輸大臣 大屋 晋三

 内閣総理大臣 吉田 茂